行政書士業務

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。当事務所では「法人(会社)設立」「許認可申請(建設業許可申請)」「産業廃棄物収集運搬業許可申請」「各種契約書の作成相談・手続」「遺言・相続に関する相談・手続」「国籍・入管業務」「内容証明郵便の作成」などを主な業務としております。

会社設立

平成18年5月1日に会社法が施行されました。これに伴い従来の株式会社では 1,000万円以上、有限会社では300万円以上という最低資本金制度が廃止されました。最低資本金制度がなくなったことにより資金が少なくても起業しやすくなり、アイデア次第で会社を設立し起業するチャンスが広がりました。個人事業から法人へ事業転換するチャンスです。

会社設立だけでなく、設立後の労働・社会保険手続、労務管理などの会社運営で発生する様々な手続や法律問題に対して、トータルにサポートいたします。

サポート内容

  • 事前相談 (初回相談無料)
  • A定款の作成・認証 (電子定款対応)
  • B設立後の許認可取得 (建設業・宅建業の許可など)
  • C労働・社会保険に関する適用手続
  • D提携税理士事務所のご紹介

建設業許可申請・経営事項審査(経審)

建設業とは、建設工事の請負業のことをいいます。工事の内容(2種類の一式工事と27種類の専門工事)に応じて、29種類の業種に分かれています。
建設業を営もうとする者は、一定の軽微な建設工事を除いて、この29種類の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。 ただし、許可を受けるためには、以下の資格要件が必要です。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件等に該当しないこと  など・・・

これらの手続をご自身でやることは非常に労力と時間がかかります。面倒な手続は専門である行政書士にお任せ下さい。
また、当事務所では経営事項審査申請の手続も行っております。経営事項審査(経審)とは公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

申請前の相談から許可の取得はもちろん「経営状況分析」「経営事項審査」申請まで、また労働保険の相談・手続などもトータルにサポートいたします。

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業とは、下記の行為を行うものをいいます。

  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
  • 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

免許を受けるためには、以下の要件が必要です。

  • 専任の宅建取引士を1つの事務所に、5名に1名以上の割合で設置すること(専任とは、当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することです。)
  • 事務所について、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。一般の戸建て住宅、又はマンションの集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所の他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は、原則認めておりません。

新規免許申請及び変更届(支店設置)につきましては、その所在地を管轄する協会への入会申込手続きもサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合には、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)等の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所それぞれについて,その場所を管轄する都道府県知事等の許可が必要となります。その場合には複数の許可を併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするためには、各自治体により申請書の様式や添付書類が少し異なります。手続をスムーズに進めるためには面倒な手続は専門である行政書士にお任せ下さい。

主な対応地域として東京都、横浜市、川崎市、埼玉県などの許可申請を行っております。その他の地域に関してもお気軽にお問い合わせ下さい。また新規許可はもちろん許可取得後の変更手続などもトータルにサポートいたします。

在留資格(ビザ)申請

国際化社会といわれる現在、日本で暮らす外国人の数も年々増えております。当事務所の申請取次行政書士が、以下の申請のような外国人の方が日本に滞在するために必要な在留資格の取得手続きをサポートいたします。短期滞在に関するご相談も承っています。

  • 在留資格認定書交付申請
  • 在留資格の変更
  • 在留期間の更新
  • 在留資格の取得
  • 再入国許可申請
  • 永住許可申請       等

※申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で申請人に代わって申請書等の提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます。また、法務局に申請する「帰化申請」手続きもサポートいたします。

各種契約書作成

トラブルが起きてから改めて契約書を見直しても手遅れです。いったんトラブルが起きると解決までに多大な労力と費用を要します。それを予防するためにも契約書の作成段階や締結前に専門家と打合せをし、トラブルが起きないように契約書を交わすことをお勧めします。
中小企業では、契約書を事前に充分に検討を行う時間や、担当者が不在のため、場合によっては不利な契約を締結しているのを見受けられます。契約書締結前に是非一度ご相談下さい。

あなたや会社の権利を守り、将来のトラブルを予防するようトータルにサポートいたします。

遺言書作成

日本の高齢化社会を背景に遺産相続をめぐる相続人間の争いが急増しています。相続が ”争族”にならないためにも、予防策をとっておくことは今後財産を残すものにとって非常に重要なことになります。
遺言には、遺言者の意志を死後に実現する事ができると同時に、相続人間の争いを未然に防止する機能を果たしてくれます。しかし、遺言できる事項は民法に定められておりそれ以外のことを書いても法律上は何ら効力は生じません。
年金の加入期間や受給資格等についてわかりやすく説明し、あわせて年金の裁定請求に関する書類の作成、提出までトータルにサポートいたします。

相続を”争族”にしないために、また、あなたの意志を残された人にしっかりと伝えるためにも、できそうで意外と面倒な遺言作成から相続手続まで、わかりやすく丁寧な対応でトータルにサポートいたします。

株主総会議事録等の各種議事録など社内規定等の作成

通常総会から臨時総会議事録、取締役会議事録の作成等から就業規則、雇用契約書等の会社における社内文書の作成・相談を行います。
会社設立から社会保険手続、社内文書の作成まで行政書士・社会保険労務士としてトータルにサポートいたします。

その他業務内容のご案内

内容証明郵便

クーリングオフや債権の回収など日常生活から仕事に至るまで社会生活の中では様々なトラブルが起こりがちです。その際に内容証明郵便は民事上のトラブル解決に役立つ郵便です。

成年後見制度

老後の生活を考えたとき、体力の低下ならいざ知らず、認知症(痴呆)といったことが起こる可能性もあります。そんなときに皆様をサポートできる制度として成年後見・任意後見制度があり、行政書士は任意後見制度で特に期待されています。

各種許認可手続

世の中には許認可が必要なものや届出を要するものが数多くあります。せっかくのビジネスアイデアも、実際に開業するにあたっては各種許認可や資格・登録が必要な場合が多数あります。

上記金額は原則です。事案によっては増減する場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。
無料で御見積致します。
上記の業務内容以外でもご相談、お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

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