不況の時代は、変化の時代でもあり、今までなかった新たな市場や顧客が創造され多くの事業が生まれます。そんな中で、新しく会社を起業して事業を発展させる良いチャンスともいえます。すばらしいビジネスアイデアや新しい技術があれば、時代の変化をとらえて、大きく飛躍することも夢ではありません。一念発起、個人事業に比べて多くのメリットがある会社組織を作ってみてはいかがでしょうか?
また、平成18年5月1日施行の新しい会社法により会社設立は容易になっています。ただし、設立のハードルは比較的低くなりましたが、それは「設立」に限った話であって、設立後の「経営」は以前にも増して厳しいのは言うまでもありません。法人は設立が目的ではなくその後しっかり利益を上げて継続していくことが大切です。そして設立後には税務・労働社会保険などの手続も必要となります。設立した会社を早く軌道に乗せるためにも設立前から専門家に相談するなどしっかりとした準備が必要です。
当事務所では、豊富な実績からの会社設立に関する様々なノウハウと、各種専門家とネットワークにより、設立手続きはもとより、ご融資の相談をはじめ、設立時の届出、許認可、会計記帳、人事労務まで企業経営をトータルにサポートいたします。
会社設立手続サポート (定款作成から設立後の、労働社会保険書類提出までを完全サポート) | 120,000円 |
---|---|
電子定款サポート (電子定款作成のみをサポート) | 10,000円 |
許認可申請サポート (建設業、宅建業、飲食店、古物商、産廃業、介護事業等) | (例)建設業許可:100,000円~ ※許可申請の内容により異なります |
日本政策金庫融資サポート | 借入内容等により異なります。 |
助成金サポート | 助成金受給金額の10%~ ※助成金の種類により異なります。 |
設立後の会計記帳、契約書等作成サポート | 例)契約書作成:20,000円~ |
お客様 会社設立の基本事項を決定する。
※「定款作成の基礎知識」を参照して下さい。
当事務所 同一商号がないか法務局で商号調査
お客様 会社の代表印の発注
当事務所 定款その他議事録等の押印書類の作成
お客様 定款や議事録等の押印書類に押印
当事務所 定款認証
※当事務所では、電子定款というシステムを採用しております。このシステムにより、
今までは、公証役場で認証を受ける際に必要だった収入印紙4万円が不要となり、印紙代を節約できます。
お客様 個人の通帳に出資金の払込
※定款認証が終わったら、(代表)取締役の個人名義の通帳に、それぞれの発起人が資本金を振り込みます(発起設立の場合)。この時の注意点としては、必ず定款認証後の日付で振り込みをする必要があります。会社設立の登記申請の際には、資本金の払い込みがなされたことを証明するために、この預金通帳のコピーを提出します。
登記申請
※法務局に登記申請をした日が会社設立日となります。法務局で会社の登記が完了するまで、1~2週間かかります。
まず、会社を作ろうという人、すなわち、発起人を決めます。ここで設立方法には発起人設立(発起人が設立する際の株式を全て引き受ける)と募集設立(より多くの人から資金を集める方法で発起人以外の人にも株式を引き受けてもらう)があります。家族や友人で作る小さな会社の場合は発起人設立が適していると思います。
会社の名前、すなわち商号を決めます。商号を決めるときには次のようなルールがあります。
新会社法では類似商号の規制は撤廃されましたが、不正競争防止法による商号差し止や損害賠償請求の可能性もありますので、念のため商号調査をすることをお勧めしております。(当事務所では商号調査の費用は料金に含まれております。)
※商号の適否に不安がある方は当事務所までご相談下さい。
事業目的を決める時は、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」の4つを念頭においておきます。
事業目的に記載されていない事業を会社は行うことはできませんし、設立後目的を変更追加するには変更手続きをしなければならなくなります。(ムダな費用と労力がかかります。)したがって、目的には設立後すぐに行う事業はもちろん、近い将来に行う予定の事業も記載しておくとよいでしょう。また、事業目的の最後には、「全各号に付帯する一切の業務」の1文を必ず付け加えておきましょう。
複数の事業を目的にすることができ、その複数の事業が相互に関連している必要はありませんが、取引上悪い印象を与えないためにもできれば一貫性のある事業目的を決めることをお勧めしております。
事業の中には宅建業など許認可をとらなければ始められない事業もありますので、許認可取得をご検討の方は事前にビジネスプランをご相談下さい。
(参考)
動物取扱業も2005年の動物愛護管理法改正で登録許可が必要になりました。
本店所在地(会社の住所)を決めます。これは、集合住宅でも自宅でも借家でもかまいません。ただ、賃貸物件の場合は貸主の了解を取りつけておきましょう。公営住宅などは規制されている場合があるので十分注意が必要です。
設立後に本店が移転する場合には管轄内で3万円、管轄外で6万円の登記手数料がかかります。したがって、本店所在地はあまり移動しない所にした方がいいでしょう。
また、助成金や、補助金を視野に入れるのであれば、地方公共団体によって制度が異なりますので、制度が充実している地方公共団体に住所を置くのもいいかもしれません。
また、本店所在地を定款に記載するときは、「東京都府中市」といった最少行政区画で記す方法と「東京都府中市寿町○丁目○番地○」と詳しく書く方法があります。(ちなみに会社の登記簿には後者のように詳しく書かないといけません。)
事業年度は最低限年1回必要であり、年に複数回にするのはかまわないのですが、特別な事情のない限り年1回でいいでしょう。
営業年度は自由に決められます。初年度の決算を先送りにしたい場合は設立日が7月7日であれば、「7月~翌年6月」とするといいでしょう。
決算期は自由に決める事ができますが、できれば会社の業務の繁忙期は避けた方がいいでしょう。決算は会社経営の一大イベントで労力や時間がかかる作業です。
定款記載上の注意として、2月決算のときは「~翌年2月28日」とせず「~翌年2月末日」とします。12月決算の場合は「~翌年12月31日」とせず「~12月31日」とします。
小さな会社でシンプルに運営したいのなら株式譲渡制限会社を選択したほうがよいでしょう。
株式会社には大きく分けて株式譲渡制限のない公開会社と譲渡制限のある株式譲渡制限会社とがあります。
後者では、株式の譲渡に取締役あるいは株式総会の承認が必要であることから見知らぬ誰かに経営権を奪われることがなく安全に経営を進めることが出来ます。
その他に制度上、取締役は1名以上でOKであり、取締役会は置かなくてもよく、役員の任期を10年まで延ばせます。
株式譲渡制限会社を作る場合にどのような機関設計をするか?
次の3つが考えられます。
基本事項を決めたら定款の作成に取り掛かりましょう。
定款とは、会社など社会法人の組織活動の根本規則であり、「会社の憲法」と呼ばれたりする大変重要な規則です。
記載する事項には、
定款は公証役場提出用、法務局への登記申請書類として提出用、会社で保存するものの3部が必要になりますので、3部印刷して製本します。(定款は長期保管するものなので長期保存に適した用紙を使いましょう。)
印刷した定款の最後に発起人が記名捺印します。(実印)
作成した定款を公証役場で認証してもらいます。
定款3通と発起人全員の印鑑証明書、代理人を立てるときは委任状(代理人が発起人でない場合は代理人の印鑑証明書も)を公証役場に持参します。
印紙税として収入印紙4万円分(電子認証の場合は0円)、認証手数料として5万円、謄本交付料として約2000円程度かかります。
設立後には税務署や労働基準監督署などの各行政機関に対して手続きが必要です。
当事務所では労働保険・社会保険各種手続きを法人設立と合わせてご依頼いただく事ができます。また、提携税理士のご紹介も可能です。
※社長一人の会社でも社会保険に加入しなければなりません。
※一人でも従業員を雇い入れる場合に必要です。
※被保険者となる従業員を雇い入れる場合に必要、先に5.労働基準監督署へ保険関係成立届を提出
中小企業基盤人材確保助成金に代表される独立開業のための助成金は、いくつかの受給するための細かい条件があり、これを知らずに開業に着手しますと、助成金の受給条件に合致しないケースが、多くなってしまいます。独立開業時は助成金を受給できる最大のチャンスです。独立開業された後ではなく、開業前に必ずご相談下さい。
(代表的な助成金)
中小企業基盤人材確保助成金は、今後、人材需要が見込まれる成長分野等において、独立開業や異業種進出を行い、会社の中心となる基盤人材を雇入した事業者に支給され、最高で700万円 までの受給が可能です。中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、基盤人材の雇入期間、給料、基盤人材として認められる要件等、幾つかの条件に合致することが条件です。
雇用保険の受給資格者が独立開業し、1年以内に常用労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の一部(最高200万円)が、支給されます。創業後3ヶ月以上事業を行っている等の条件を満たす事が必要です。
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図る制度です。正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度を就業規則等に新たに設け、実際に制度を適用した場合に支給されます。
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
株式会社以外にも、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)、NPO法人、一般社団法人の設立手続きも承ります。
建設業、不動産業、飲食店、古物商、介護事業等の会社を設立される場合には、設立と併せて、許認可申請サポートも承ります。
会計記帳のサポート(一般、建設業、NPO法人、一般社団法人)、及び税理士事務所、弁護士事務所のご紹介も可能です。